記事・インタビュー

2024.04.01

医師にとってのライフプランニング 「Vol.4 相続・贈与」

案件番号:23_AX003 医療機関名:三井住友海上あいおい生命保険 株式会社


Vol.4 勤務医から、資産を引継いで開業される方の資金計画~「相続・贈与」

医師のライフプランニング
この度『民間医局』で、医師の皆さまに「無料でライフプランを作成」するサービスを始めたのを機に、開始したこの連載。前回までで、1.医師の人生にとって「ライフプランを作成することがいかに重要か」2.医師という専門性の高い職業だからこそ「それを失う/発揮できなくなる事態に備えた“守り”のライフプランが必要」3.資産形成では「リスクの高い投資をする必要はない」…といった点を、ライフ・コンサルタントの方(以下LCと表記)に、私(保険新企画担当:金井)から詳しくお伺いしました。これを受け今回は、開業に伴って生じることが多いが、医師なら皆が知っておくべきテーマ:「相続・贈与」についてお聞きします。

 金井 :今回は、ご親族などから資産を継承して開業する場合について、お聞きしたいと思います。
 LC :これは第2・3回と異なり、継承する財産・建物や設備は大小様々である為、標準的な例を示すことは難しいです。ただそれらに共通して言える、継承する財産等の相続・贈与に、どんな税金が掛かり、どんな対策が必要か…といった点を中心に、お伝えしたいと思います。

例えば1億円を、相続する場合と贈与される場合の比較でご説明しますね。まずは相続の場合(非課税枠利用後)。
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つづいて贈与の場合。
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ご覧の通り、相続と贈与とでは、納める税金が大きく異なります。贈与税の方が税率は高い一方で、資金移転は早くできます。このため、相続税の税負担率より低い税率で贈与すれば、必ず税負担額は軽減されます。

 金井 :ちょっと分かり難いので、具体例でご説明頂けますか?
 LC :わかりました。例えば下の表をご覧下さい。相続税と贈与税の負担税率比較表です。
今、11,000万を資金移転するとします。相続税だと税額960万円ですが、その負担税率(8.73%)より低い税率の金額で複数回贈与すれば、税額全体は軽減されます。例えば400万円を27回、200万円を1回贈与した場合の贈与税額は、累計で913.5万となり、相続税より軽減されていますね。
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 金井 :驚きました!本当ですね!!
 LC :このように毎年適正な贈与を行うことで、相続税の負担を軽減したり、受贈者の資産形成ができたりします。独立開業時の資金援助の予定がある方は、時間を掛けて贈与していくことで、税金を低く抑えられますよ。

 金井 :これも早めの準備が奏功する例ですね。他に注意すべき点はありますか?
 LC :今のは税額の話でしたが、相続が、争族の原因になってしまうケースもあります。

 金井 :どういうことでしょう?
 LC :例えば、親が医師、自分も医師、兄弟は医師ではない相続は、揉めるケースが多いようです。なぜなら、医師が持たないと価値を成さない資産が多いので、相続の割合に偏りが出るからです。さらに注意しなくてはならないのは、2020年4月に40年ぶりの民法改正が行われたことで、遺留分は現金で支払わないといけなくなった為、相続した不動産の売却を余儀なくされることもありますので、なおさら早めの対策が必要になりますね。

 金井 :いや、勉強になりました。開業される方だけでなく、勤務医を続ける方も、自身の長いキャリアで積上げた資産をどうするかを考える際に、関係する内容でしたね。では、次回は最終回として、医師であれば皆さんに共通するテーマ(教育・介護・老後の生活資金など)について、掘り下げたいと思います。お楽しみに!

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