記事・インタビュー

2016.02.24

勤務医でも確定申告が必要なケースって?

勤務医でも確定申告が必要なケースって?

2月中旬から3月中旬は確定申告の時期です。勤務医はサラリーマンと同様、勤務先が税金の申請をするため、おそらくほとんどの勤務医の方にとってはあまり馴染みがないことかと思います。
しかし、場合によっては勤務医も確定申告をしなければならない、もしくは確定申告をした方がお得ということもありえるのです。
今回はそういったケースをご紹介したいと思います。

Case1: 勤務先以外でアルバイトをしている

普段働いている病院とは別に、さまざまな理由でアルバイトをしている方も少なくないと思います。
給与を複数の病院からもらっている場合は、その収入の合計を申請する必要があります。
ただし、アルバイト先からの収入が20万円を超えない場合は、その限りではありません。

Case2: 原稿の執筆、講演などによる収入がある

原稿料や講演料による収入がある場合も、給与所得と合算して申請しなければなりません。
ただし、原稿料などは雑所得と呼ばれ、必要経費(原稿執筆などに必要だった医学書などの代金、道具費、交通費等)は差し引くことができます。

Case3: 年収が2,000万円以上ある

転職前の収入を含め、年収が2,000万円を超えてしまうと年末調整が行われません。
そのため自分で確定申告する必要が出てきます。
年収2,000万円以上の求人は少なくありません。
将来これらの求人を出している病院に転職する可能性も充分ありますのでぜひ覚えておいてください。

Case4: 勤務先を退職したその年の内に再就職しなかった場合

以前働いていた病院から源泉徴収済の給与を受け取ったにもかかわらず、退職により年末調整を行わないままでいると、その年の正確な収入を把握することができません。この場合、本来戻ってくるはずの過払金も還付されませんので、翌年に改めて確定申告をおこない、払い過ぎた税金を還付してもらいましょう。

再就職までに年を跨ぐことは意外とある

勤務医でも確定申告が必要なケースって?

特に年末に退職した方は、転職して再就職するまでの間に年を跨いでしまうこともあります。
今まで病院に年末調整を任せていた勤務医にとっては、確定申告は手間がかかり面倒なことも多いでしょう。
確定申告は申告漏れがあると罰金が発生したり、逆に、正確に申請することで還付金が貰えることもあります。
確定申告の際に少しでも疑問が生じたら、税務署やキャリアコンサルタントに気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

最終更新(2016/02/24)

勤務医でも確定申告が必要なケースって?

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