特集

2021.02.04

【特集】医師×産業医


企業が健全で活力ある経営活動を行うために必要不可欠なのは、労働者が安全かつ健康に働くことができる環境です。その健康を管理するのが「産業医」です。「産業医」は日本のあらゆる産業の健全な維持や発展を支える存在と言っても過言ではありません。
今回はそんな「産業医」にスポットを当て、職務、資格取得、働き方、給与などの様々な視点から、「産業医」の特徴や魅力に迫ってみたいと思います。

1. 「産業医」の定義と役割
2. 「産業医」資格を取得する
3. 「産業医」の働き方
4. やりがいと、社会からの期待

1. 「産業医」の定義と役割

企業が健全で活力ある経営活動を行うために必要不可欠なのは、労働者が安全かつ健康に働くことができる環境です。その健康を管理するのが「産業医」です。「産業医」は日本のあらゆる産業の健全な維持や発展を支える存在と言っても過言ではありません。
今回はそんな「産業医」にスポットを当て、職務、資格取得、働き方、給与などの様々な視点から、「産業医」の特徴や魅力に迫ってみたいと思います。

【医師の平均年収と給与】
  1. 1 .健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
    作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
  2. 2 .健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
  3. 3 .労働衛生教育に関すること
  4. 4 .労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

「産業医」は、毎月1回以上の職場巡視、労働者の健康診断の実施や健康相談、作業環境による健康リスクの評価と改善健康教育・労働衛生教育、保険指導、衛生委員会への参加などが主な職務となります。職場に作業方法、又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じ、事業者に対し、労働者の健康管理などについて必要な勧告をすることができます。

労働安全衛生法第13条では、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業所で「産業医」の選任が義務付けられています。

【産業医の選任について】
労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 1名以上選任
労働者数3,001人以上の規模の事業場 2名以上選任
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、業務に危険が伴う特殊な職場(暑熱や寒冷な場所、異常な気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、有害放射線、強烈な騒音、坑内、深夜業、有害物を取り扱う業務、有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務など)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は「産業医」を選任し、労働者の健康管理などを行う必要があると法律で義務付けられています。たとえば従業員50人以上の会社を3つ所有している社長は3名以上の「産業医」と契約していなければ法律違反(50万以下の罰金など)となります。
労働者数50人未満の事業場では「産業医」の選任義務は要しませんが、健康診断後の事後措置管理として、事業者は有所見者について医師の意見を聞き適切な措置をしなければならないこととなっています。

2. 「産業医」資格を取得する

「産業医」は有害業務における特殊な環境下で働く人たちの健康を守らなければなりません。それには相応の知識が必要となります。
「産業医」になるには、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があります。
労働安全衛生法第13条第2項では下記のように「産業医」として必要な要件を示しています。

【産業医の選任について】

産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。

  1. 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
  2. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
  5. その他厚生労働大臣が認める者

このような要件がありますが、医師が「産業医」になるための主な要件としては下記の3つとなります。

  1. 日本医師会の産業医基礎研修を修了する
  2. 産業医科大学の産業医学基礎講座を修了する
  3. 労働衛生コンサルタント試験に保健衛生区分で合格する

日本医師会の産業医基礎研修を修了する

日本医師会では、産業医学基礎研修を50単位以上修了した医師、またはそれと同等以上の研修を修了したと認められる医師を「日本医師会認定産業医」として認めています。この産業医学基礎研修は各地の医師会などが主催しています。
認定証の有効期限は5年間であり、この有効期間の間に、産業医学生涯研修を20単位以上修了しないと資格の更新ができないため注意が必要です。
ちなみに、厚生労働省の「産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書(2007年)」によると、「産業医」における日本医師会の認定は7万922人、産業医科大学の産業医学基本講座修了者は1,935人であり、「産業医」の多くの医師が日本医師会によって「産業医」の認定を受けています。

日本医師会の産業医基礎研修について、詳しくは「日本医師会 認定産業医」のホームページをご確認ください。
http://jmaqc.jp/sang/

産業医科大学の産業医学基礎講座を修了する

産業医科大学の産業医学基礎講座の受講対象者は、主として産業医科大学の卒業生を対象としていますが、他大学医学部医学科を卒業した医師など、広く門戸を開放しています。本講座の全授業科目の履修認定を受けることで、「産業医学基本講座修了認定書(産業医科大学産業医学ディプロマ)」が授与され、日本医師会認定産業医に申請ができます。
日本医師会では全国各地で研修が行われていますが、産業医科大学による講座は産業医科大学と東京の2カ所でしか開催されていません。講座の開催期間は会場により異なり、産業医科大学は4~5月の約2ヶ月間(月曜日~土曜日)、東京開催が 6月~10月の約5ヶ月間(火・木曜日の夜間及び隔週土曜日)となっています。

産業医科大学の産業医学基礎講座について、詳しくは「産業医科大学 産業医学基本講座」のホームページをご確認ください。
http://www.uoeh-u.ac.jp/medical/training/course.html

労働衛生コンサルタント試験に保健衛生区分で合格する

労働衛生コンサルタントは、医師免許保有者であれば受験資格が認められます。試験は筆記試験と口述試験からなり、筆記試験は通常、労働衛生一般、労働衛生関係法令、健康管理の3科目となりますが、医師は科目免除の対象となっており、筆記試験は労働衛生関係法令のみとなります。日本医師会の「産業医学講習会」、産業医科大学の「産業医学基本講座」を修了した場合は、筆記試験の全科目が免除されます。反対もしかりで、労働衛生コンサルタントの有資格者は、実質的な産業医の仕事を行いますが、その合格率は医師であっても30%位とかなり厳しいものです。その理由として、口述試験は、実務経験がないと答えづらい実際の場面を想定したケーススタディ形式の出題が多いという点にあるようです。

労働衛生コンサルタント試験に関して、詳しくは「財団法人 安全衛生技術試験協会」のホームページをご確認ください。
http://www.exam.or.jp/index.htm

3. 「産業医」の働き方

「産業医」の働き方は大きく分けて“専属”と“嘱託”があり、働き方によって勤務時間や給与体系が大きく異なってきます。

“専属”産業医の特徴

“専属”の「産業医」は、従業員500人以上の特定業務に従事する事業所、もしくは1,000人以上の従業員を抱える事業所に所属する産業医のことで、企業組織の一員として企業に常勤します。

【“専属”産業医の勤務について】

企業組織の一員であるため勤務時間はその企業の勤務時間に即したものとなります。ただ、例えば、ある企業の標準就業時間が週5日×8時間としても、実際の職場では、産業医はこれに縛られることなく、企業規模や業種、業務内容により時間内に終業するケースも多く見受けられるのが特徴です。専属産業医の兼職(アルバイト)についてですが、法律上は原則禁止となっています。しかし、ある条件(勤務する事業場と、非専属事業場の距離が1時間以内で移動できる場合など)をクリアすれば、兼務してもいいと法で定められています。専属産業医はアルバイトができないと思っている方も多いですが、実際は嘱託での産業医を兼務するなど、アルバイトをしている専属産業医も多くいます(前提として勤務先企業がアルバイトを容認していることが必要です)。

専属産業医の兼務に関して、詳しくは「安全衛生情報センター 専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」をご確認ください
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-38/hor1-38-8-1-0.htm

【“専属”産業医の給与について】

専属産業医は勤務する会社の規模や業種によって年収が大きく変わり、週4日勤務した場合の年収はおおよそ1,000万円~1,500万円(民間医局調べ)です。ちなみに厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査」によると、医師の平均年収は約1,240万円ですが、専属産業医の年収が病院勤務医と比較して高いのか低いのかは考え方で大きく変わると思います。
専属産業医は週4~5日間、しかも残業はほとんどなく、当直やオンコールがないワークライフバランスが圧倒的に取りやすいのが特徴です。さらに、専属産業医を雇う条件を備えた企業はいわゆる大手企業であり、手厚い福利厚生や退職金のある企業が多いです。大きな収入を得ることはできませんが、勤務医と比べて満足度は高い傾向にあります。

“嘱託”産業医の特徴

“嘱託”の「産業医」は、常勤ではなく、企業と契約し、非常勤職員として月に1回以上の職場巡視や従業員への面接などを行います。「産業医」の多くは“嘱託”として働いており、勤務医や開業医が職務を兼任していることも少なくありません。

【“嘱託”産業医の勤務について】

企業と嘱託契約(業務委託契約)を結びます。勤務回数は企業によって異なりますが非常勤で月1回から週に1、2回の勤務となります。職場巡視や従業員への面接などの時間は企業と話し合いをしながら決定するため、勤務時間の自由度が高く、複数の企業の「産業医」を兼任している勤務医や開業医も多くいます。また、開業産業医として複数の企業の嘱託産業医として働いている医師もいます。

【“嘱託”産業医の給与について】

嘱託産業医の場合、企業によって差がありますが、時給換算でおおよそ、3万~5万円が相場となっているようです。月1回、2~4時間の訪問で約月6万~20万円の計算となりますが、従業員の多さに比例して時間も報酬も高くなる傾向です。さらに有害物質などの取扱い事業場は割り増しとなるケースもあるようです。
嘱託産業医は実働時間が少ないにも関わらず、高い報酬を得られる傾向にあります。上手くスケジュールなどを調整すれば多くを掛け持ちすることができ、外来や当直などのアルバイトよりも多くの収入を得るのも可能です。

4. やりがいと、社会からの期待

「産業医」に求められることは事業所の業務内容によって異なってきます。たとえば、工場や有害物などを扱う現場では何よりも安全対策が、オフィスワーク中心の企業は座り仕事が多いため生活習慣病・メンタルヘルスなどへの対策が重要視されます。
産業医科大学のホームページにある「産業医の仕事と役割」には下記のような記述があります。

“実際の産業医活動は、企業活動に存在する働く人の健康に関するニーズ全般に対して、医学を背景として職場や働く人の健康面からアプローチすることであり、そのようなニーズは、企業の業種によっても、また時代によっても大きく変化するため、現実には非常に幅広い活動内容になっています。”

企業の業種や時代によっても産業医に求められるニーズは異なってきます。昨今は労働者のメンタルヘルスに関して大きな社会問題となっており、2015年12月には、従業員が50人以上いる事業所は年に1度ストレスチェックを行うことが義務化されました。「産業医」には外傷や身体疾患の他、メンタルヘルスへの対応、さらに過重労働への対策、セクハラやパワハラ問題など、医学以外の幅広い知識も求められるでしょう。また、健康増進指導や疾病予防の啓発という公衆衛生の一環も担うなど、「産業医」に求められるスキルはとても幅広くなっています。

労働者の健康を守ることは、その家族を守ることであり、企業にとって労働者の健康は活力ある職場づくりになくてはならないものです。労働者の健康を守ることは、企業の経済活動にも大きく影響を及ぼすため、「産業医」は日本の産業を支える重要な役割を担っており、日本の経済の発展に欠かせない存在と言っても過言ではありません。「産業医」は臨床医と異なり、医学の専門的立場から日本経済の発展に貢献することができる大変やりがいのある仕事です。

【 記載データ・記事内容について】
※記載された内容は厚生労働省の資料などを参考に民間医局がまとめたものです。この記事の内容は下記の資料やデータなどを参照しています。

・厚生労働省 産業医について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-1.html
・厚生労働省 産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html
・厚生労働省 第1回産業医制度の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000098560.html
・産業医学振興財団 産業医になるには
http://www.zsisz.or.jp/insurance/naruniwa/
・厚生労働省 平成28年度「過労死等の労災補償状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html

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