求人情報

最高裁判所 裁判所の医師の働き方

勤務モデル

裁判所では、医師のご都合などに応じて、柔軟な働き方ができるようご相談いただけます。ここでは、医師の働き方の例をご紹介します(※個人情報に配慮し、複数の医師の情報を合成していますので、ご了承ください。)。

 

勤務パターンA

常勤が休みの平日を利用して週1回フルタイム勤務。医療観察法の入院医療に携わることがあり、専門分野から興味を持ちました。

勤務パターンB

他にも非常勤の仕事があり、裁判所では週1回勤務。社会貢献と、医療機関と違うフィールドで経験を広げようと思いました。

勤務パターンC

子育てしながら週3回の勤務。裁判手続と産業衛生に携わっていますが、残業もなく、家庭と仕事のバランスが取れています。

ドクターメッセージ

精神科医師インタビュー

Q1:簡単なご経歴を教えてください。
大学院修了後、12年間にわたって、一般病院の内科、続いて、精神科で研修・勤務した後、裁判所技官として勤務しています。
Q2:裁判所に勤務をされたきっかけ/理由はどのようなものでしょうか。
大学病院精神科同門の先生がこの職に就いており、その先生のご退職後を継ぎました。医療をうけないまま、いわゆる「好訴症」の方が裁判所へ足を運び続けていることもあるというお話をうかがい、どのようにして医療につないだら良いのだろうか、医療につなぐ必要性のラインはどこにあるのだろうかという点で、医学的な知見を活かせるのではないかと思いました。
Q3:未経験の業務だったと思われますが、戸惑いや難しさはありましたか。
“調停”  “審判”等、裁判所独特の用語に戸惑った上、初めて家事調停に立ち会った時には、私自身の役割はなんだろうと勝手が分かりませんでした。ですが、前職の先生が残して下さった記録を読み、また、調停委員や家裁調査官をはじめ、裁判所職員の方々から教えてもらうことで、次第に自身の役割が見え、職務に慣れることができました。
Q4:業務の魅力/やりがいを教えてください。
病院業務で触れることのない世界ではありますが、様々な人間模様に触れることで、病院を訪れる患者様もきっとこのような悩みを抱え、それを医療側には伝えることができない懊悩に苦しんでいらっしゃるのではないかと想像する習慣ができました。病院業務でも、患者様の症状の背景に思いを巡らす上で役に立っていると感じています。
Q5:必要とされる経験/スキルがあれば教えてください。
特にこれをということはありませんが、広く医学的知識と精神科における面接技術の基本を心得ていれば大丈夫と思います。
Q6:応募検討中の医師へのメッセージをいただけますか。
全く未知の分野であり、他の先生を参考にする・意見をお聞きすることが難しい側面はあると思いますが、裁判所職員の方々とチームで働けますし、一般的には9時から17時までの時間帯のうち定時・平日勤務、有給休暇があるという働き方ができます。ご自身のライフステージにも照らし、一つの選択肢として考えて頂ければと思います。

 

内科医師インタビュー

Q1:簡単なご経歴を教えてください。
初期研修修了後、呼吸器内科医師として大学や市中病院で24年勤務。その後、裁判所技官として勤務しています。
Q2:勤務をされたきっかけ/理由はどのようなものでしょうか。
主に急性期治療に従事する中で、慢性疾患から急性増悪などの経過を数多くみてきました。そういった中で、慢性疾患の予防やコントロールによって多くの病態が悪化するのを防げるのではないか、という思いが強くなってきました。また、自身の年齢等を踏まえ、今後のキャリアを考えて、体力的にも急性期治療からのシフトを決断しました。
Q3:初めての勤務場所でいつもと異なる業務もあったかと思いますが、戸惑いや難しさはありましたか。
そもそも、「健康管理医」というものが初耳だったので、業務内容や産業医との違いの理解から始めるという状況でした。実際の業務については医療スタッフ、事務系スタッフとの連携や情報共有もスムーズで、自身の不足を補ってくれ、戸惑いなどはすぐに解消されました。
Q4:業務の魅力/やりがいを教えてください。
裁判所職員が健康に業務を遂行できなければ、大きなところでは裁判運営に影響したり、小さなところでも関係各部署に様々な問題を引き起こしたりする可能性があります。裁判所が社会的な役割を円滑に果たすためには、そこで働く職員の健康管理は基本であり、健康管理医はその一翼を担う責任ある業務と認識しています。また、疎かになっていた自身の健康管理についても見つめ直す機会となっています。
Q5:必要とされる経験/スキルがあれば教えてください。
特に産業医資格などのスキルは必要としませんが、裁判所の様々な職種の職員を対象とする仕事なので、職場全体を見回し、裁判所職員の健康異常を早めに察知するなど広い視野を持って業務に臨んでいます。
Q6:応募検討中の医師へのメッセージをいただけますか。
救急医療臨床や、一般的な産業医との違いはありますが、業務内容に高いハードルはないと思います。勤務時間の中で業務をどのように配分するか等の裁量も確保されており、非常に働きやすい環境だと思います。

 

よくある質問

家庭裁判所の家事事件・少年事件への関与について

法律知識はありませんが、それでも裁判所で働くことができますか。

実務に必要な知識は、採用後に習得いただけるよう配慮しますので、ご安心ください。


裁判所技官(医師)をサポートしてくれるスタッフはいますか。

看護師がいるほか、裁判官や裁判所書記官、家庭裁判所調査官などと協力して働きます。病院とは異なりますが、チームで働くことは変わりありません。不明な点があれば、所属部署の職員に随時お尋ねいただけます。


少年から脅されたり暴力を振るわれたりすることはありませんか。​

家庭裁判所調査官等が同席しながら関与することが多く、少年から危害を加えられるようなことはありません。ご心配なときには、随時ご相談いただければと思います。


家事事件での職務について、具体的に教えてもらえませんか。

家事審判や家事調停の進行にあたり、事件関係人に精神科領域の課題(例えば自傷他害のリスクがうかがえるなど)があるような場合、裁判官の命に基づき、事件関係人の心身状況について見立て、裁判官に報告したり意見を述べたりします。そのほか、家庭裁判所調査官が行う調査にあたり、留意すべき事柄などについて、医学的見地からアドバイスしたりします。


少年事件での職務について、具体的に教えてもらえませんか。

非行が精神的な疾患・発達特性に起因することなどがうかがわれるとき、裁判官の命に基づき、家庭裁判所調査官の調査に同席するなどし、少年の心身状況について見立て、裁判官に報告したり意見を述べたりします。そのほか、家庭裁判所調査官が行う調査にあたり、疾病の専門的な解説を行ったり疾病と非行の関連などについて医学的見地からアドバイスしたりします。


家事事件の当事者や少年事件の少年に医療行為を行うことはありますか。

当事者や少年に対する医療行為は予定されていません。ただし、来庁者が急遽体調不良になった場合には、応急手当てなどに携わってもらうことがあります。


民事裁判や刑事裁判に関与することもありますか。

職務として民事裁判や刑事裁判に関与する予定はありません。


裁判手続に関与するとなると、何らかの賠償責任を負わされるようなことはないのですか。

裁判所技官(医師)の職務は、国の行為として行われるものであり、原則、医師個人が賠償責任を負うことはありません。


裁判所職員の心身の健康の保持増進について

産業医の資格がなければ、応募できませんか。

産業医の資格の有無にかかわらず応募いただけます。実際、産業医資格を有さない医師の方々も数多く働いています。


裁判所職員の健康管理業務の内容について、具体的に教えてもらえませんか。

体調を崩していた職員の復帰に向けた面談、復帰後の配慮内容に関する面談、それに伴う人事担当者との打合せ、健康診断に伴う指導区分の判定、長時間労働に及んだ場合の面接指導、ストレスチェックの結果に即した職員面談、職員に対する保健指導・健康相談などを行っています。ときには、健康管理をテーマとした研修などに携わることもあります。


健康管理業務のやりがい・魅力は何でしょうか。​

医療機関と異なり、職員に病気の兆候がないか、治療が必要な場合に仕事をどのように両立させるかなど、職場との調整も必要となります。医療機関の治療に限定されない視野の広がりや経験が得られ、キャリアアップにもつながるのではないでしょうか。また、国民に対して質の高い司法サービスを提供するためには、職員一人一人が健康で、その持てる能力を最大限に発揮できることが不可欠となりますが、健康管理医として職員の健康管理業務に関わることを通じて、司法を支えることができる点にもやりがいを感じることができるのではないでしょうか。


その他

全国に裁判所がありますが、転勤はありますか。

基本的に採用された裁判所での勤務になります。

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最高裁判所
人事局総務課職員任用第二係

〒102-8651
東京都千代田区隼町4番2号

03-3264-8111

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    4.2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4.3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の承諾を得ることが困難である場合
    4.4 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    4.5 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供された場合であって、承継前の利用目的の範囲内で当該個人情報を取り扱うとき

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