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最高裁判所 [特集] 裁判所で働く医師の仕事について
裁判所で働く医師の仕事について
全国の裁判所で、多くの医師が国家公務員である裁判所技官(医師)として働いていることをご存じでしょうか。裁判所で働く医師は、裁判官をはじめとする他の裁判所職員と連携し、医学的知見を生かして活躍しています。
現在、全国の裁判所で、法律手続等に医学的知見を活用して関与する精神科医、裁判所職員の健康管理に携わる内科医(産業医・精神科医)を募集しています。業務を大別すると「家庭裁判所の家事事件・少年事件への関与」と「裁判所職員の心身の健康の保持増進」があり、医師の専門科目や募集内容に応じて求められる業務が異なります(詳細は各裁判所の求人をご確認ください)。
私たちは、より良い司法のために医学のプロフェッショナルを必要としています。
勤務先の選択肢のひとつとして、ご検討ください。
そもそも裁判所の種類とは
家庭裁判所の家事事件・少年事件への関与
主に精神科医が担当されています。
離婚や子どもの親権・監護権をめぐる争い、養子縁組の許可、後見人の選任など、家庭に関する事項を解決するための手続(家事事件)、非行を起こした少年の立ち直りに向けた審理手続(少年事件)に関与します。いずれの事件も法律的判断のみでなく、その背景にある事件関係者・少年等の人間関係や心理的側面にも目を向けて解決・更生を図っていくことが重要になります。そのため、家庭裁判所では、法律のエキスパートである裁判官や裁判所書記官のほか、行動科学のエキスパートである家庭裁判所調査官、そして、医学のエキスパートである裁判所技官(医師)などが配置されています。
その職務として、裁判官や裁判所書記官、家庭裁判所調査官、看護師などと連携しながら、例えば、裁判官の審理運営や家庭裁判所調査官の調査について医学的知見に基づく意見・助言を行ったり、心身に不調が生じている事件関係者の協議に同席して適切に話し合える状態にあるか見立てたり、非行を起こした少年・保護者に違法薬物の危険性や被害者に負わせた傷害の重篤さなどを医学的知見に基づいて指導したりしています。
家事事件(調停)の流れ
<医師の関与が想定される場面>
少年事件の流れ(家庭裁判所送致後)
詳しくはこちらの動画を参照ください
https://www.courts.go.jp/links/video/shounenshinpan_video/index.html
<医師の関与が想定される場面>
裁判所職員の心身の健康の保持増進
主に内科医や精神科医が担当されています。
裁判所職員が心身不調になることを予防し、健康で安心して働くことができるよう、専門的立場から、裁判所職員の健康管理業務に従事します。
その職務として、看護師や人事部門のスタッフと連携しながら、例えば、職員の健康相談、健康診断結果の措置区分の判定、心身に不調がある職員との面談、職員の職場復帰に向けた相談対応、ストレスチェックの結果に即した職員面談、健康の保持増進を目的とした研修などを行っています。
近年、働く人の健康の重要性が認識され、積極的な取り組みを行う企業等が増加していますが、裁判所においても、職員の健康増進は、職員のWell-beingの実現の土台づくりとして極めて重要であると認識しており、職員の健康管理業務には力を入れて取り組んでいます。
勤務条件・応募資格
勤務条件について
- 任期:原則2年(更新あり)
- 給与等:経歴等に応じて給与が決定されます(平均的な時間給:約1万円)。
また、通勤手当に相当する給与が支給されます。 - 勤務時間:各裁判所が募集する勤務時間(希望する勤務の曜日や時間帯に応じて相談可)
土日祝日や年末年始は休みであり、夜間当直や緊急呼出はありません。 - 休暇等:有給休暇(※1)等
- 福利厚生:社会保険・災害補償:健康保険(※2)・厚生年金保険(※2)、雇用保険(※2)、災害補償
- (※1)勤務日数に応じて、1年間につき10日以内
- (勤務開始日から6か月継続して勤務し、その間の全勤務日数のうち8割以上出勤した場合)
- (※2)1週間当たりの勤務時間が20時間以上の条件を満たす場合。
応募資格について
なお、次のいずれかに該当する方は応募できません。
- ① 日本の国籍を有しない者
- ② 国家公務員法第38条の規定によりに国家公務員となることができない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
お問い合わせ
求人に応募いただく場合は、「求人情報」を掲載している裁判所に直接お問い合わせください。
最高裁判所
人事局総務課職員任用第二係
〒102-8651
東京都千代田区隼町4番2号
03-3264-8111
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