アルバイト可能時間
シミュレーション

医師の働き方改革

2024年4月から
「医師の働き方改革」がスタートします。

これにより、
医療機関は一般企業と同様に雇用する医師の労働時間の徹底した管理を求められ、
上限時間を超過した際の罰則も規定されるようになります。
そのため、医師の皆さんにもこれまでとは異なる働き方が求められます。

時間外・休日労働の上限規制とは

医師自身の健康と患者にとっての医療の質・安全を守るため、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などの医療機関に勤務する医師に対して、時間外・休日労働の上限が設けられ、際限のない長時間労働が禁止されます。労働時間の管理責任は医師を雇用する医療機関に求められます。

上限時間は医師が主たる勤務先で適用される水準によって異なります。また、上限時間は、1つの勤務先での労働時間ではなく、その医師が勤務する全ての勤務先の労働時間を通算した時間を対象に規制されます。そのため医師のみなさまは、常勤先の労働時間も考慮して、上限時間内でアルバイト(副業・兼業)をする必要があります。

⇒水準解説を確認する

常勤先の他にも複数の医療機関で勤務される先生は、すべての勤務先の労働時間を把握し、適切な範囲でアルバイトしましょう。

アルバイト可能時間
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情報入力

勤務先について

現在の勤務形態

※ 先生の勤務形態によっては必ずしも上記の項目に該当しない可能性があります。詳細についてはご自身の勤務先にご確認ください。

適用されている水準
⇒水準解説を確認する

※ ご不明の場合は、ご自身の主たる勤務先にご確認ください。

常勤先での勤務時間について

勤務時間
1日 時間
勤務日数
残業時間
時間

常勤先での宿日直勤務について

勤務頻度
宿日直許可
勤務時間
1回 時間

あなたのご勤務状況

  • 適用水準

    A水準(時間外上限:年960時間)

  • 常勤先の所定労働時間

    年 0時間

  • 常勤先での残業時間

    年 0時間

  • 宿日直勤務での労働時間

    年 0時間

あなたのアルバイト可能時間
(目安)は

月 0時間

(年 0時間)

各水準ごとの
時間外・休日労働の上限時間

適応水準 適用条件 適用対象 時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
一般則 なし 検診センター、企業、大学、老人ホームなどの医療機関以外で勤務する先生
※大学病院で勤務している方は裁量労働制で勤務している場合、一般則に該当します。
年間720時間
(原則:年360時間 月45時間)
A水準 なし
(原則的に適用される)
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などの医療機関で勤務する先生 年間960時間
B水準 勤務先の医療機関が都道府県知事からの指定を受けている 救急医療や高度ながん治療などの地域医療のため、自院で長時間労働が必要な先生 年間1860時間
連携B水準 地域医療確保のため、主たる勤務先以外の医療機関に副業・兼業として派遣され、すべての勤務先で通算した場合、長時間労働が必要な先生 年間1860時間
(1つの勤務先では年960時間)
C-1水準 臨床研修医/専攻医の研修のために長時間労働が必要な先生 年間1860時間
C-2水準 専攻医としての研修後も技能研修のために長時間労働が必要な先生
一般則
適用条件 なし
適用対象 検診センター、企業、大学、老人ホームなどの医療機関以外で勤務する先生
※大学病院で勤務している方は裁量労働制で勤務している場合、一般則に該当します。
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間720時間
(原則:年360時間 月45時間)
A水準
適用条件 なし
(原則的に適用される)
適用対象 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などの医療機関で勤務する先生
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間960時間
B水準
適用条件 勤務先の医療機関が都道府県知事からの指定を受けている
適用対象 救急医療や高度ながん治療などの地域医療のため、自院で長時間労働が必要な先生
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間1860時間
連携B水準
適用条件 勤務先の医療機関が都道府県知事からの指定を受けている
適用対象 地域医療確保のため、主たる勤務先以外の医療機関に副業・兼業として派遣され、すべての勤務先で通算した場合、長時間労働が必要な先生
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間1860時間
(1つの勤務先では年960時間)
C-1水準
適用条件 勤務先の医療機関が都道府県知事からの指定を受けている
適用対象 臨床研修医/専攻医の研修のために長時間労働が必要な先生
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間1860時間
C-2水準
適用条件 勤務先の医療機関が都道府県知事からの指定を受けている
適用対象 専攻医としての研修後も技能研修のために長時間労働が必要な先生
時間外・休日労働の上限時間
(特別条項)
年間1860時間

勤務先医療機関が都道府県知事からの指定を受けた場合でも、その医療機関で勤務する医師全員が、B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準となるわけではありません。
B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準は指定される事由となった業務やプロララム等に従事する医師にのみ適用されます。
上記の「時間外・休日労働の上限時間」はあくまで上限であり、その労働時間を義務化するものではありません。

アルバイト可能時間の
計算方法

一例:A先生の場合

A先生の情報

  • 常勤先

    MP病院

  • 適用水準

    A水準(時間外上限:年960時間)

  • 常勤先の所定労働時間

    1日8時間×週4日勤務=週32時間

  • 常勤先の残業時間

    月40時間程度

  • 常勤先での当直

    週1回 11時間(宿日直許可なし)

法定所定労働時間 年間約2085時間 時間外・休日労働上限 A水準:年間960時間

A先生のアルバイト可能時間

アルバイト可能時間 年間 約897時間