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鳥取家庭裁判所 精神科(非常勤)
鳥取家庭裁判所の精神科(非常勤)募集情報
- 週4日以下
- 当直なし
- 科目
- 精神科(非常勤) ※職種:裁判所技官(医師)
- 勤務内容
- ・心身に不調が生じている事件関係者等の医学的診断、家事事件や少年事件における裁判官や家庭裁判所調査官からの相談対応、事件関係者等への保健指導等
・裁判所職員の健康管理業務(心身に不調がある職員との面談、職員の職場復帰に向けた相談対応、健康診断結果の措置区分の判定等)
- 給与
- 経歴等に応じて個別に決定されます(平均的な時間給は約1万円)。そのほか通勤手当相当給が支給されます
(※上記の金額は、給与法等の改正により変更になる場合があります)
- 勤務地
- 鳥取家庭裁判所MAP
- 勤務日数/週
- 週1~2日(平日のみ。勤務曜日は相談可)
- 勤務時間
- 週2.5時間(午前9時~午後5時までの範囲内で相談可)
※勤務イメージ:水曜9時~11時半の週1日勤務
- 当直/オンコール
- 夜間当直、緊急呼出なし
- 休日
- 土日祝日は休み。有給休暇は、勤務日数に応じて、1年間につき10日以内(勤務開始日から6か月継続して勤務し、その間の全勤務日数のうち8割以上出勤した場合)
- 福利厚生
- 社会保険・災害補償、健康保険(※)・厚生年金保険(※)、雇用保険(※)
(※)1週間当たりの勤務時間が20時間以上の条件を満たす場合
詳細情報
- PRコメント
- 裁判所スタッフと随時連携しながら働けますので、裁判所の業務は未経験で問題ございません。裁判関係者・多職種との業務は、いつもと異なる学びがあると思います。また、当直や緊急呼出しはなく、基本的に超過勤務なども想定されません
- 採用予定期間
- 令和8年4月1日(水)から令和10年3月31日(金)まで (※始期は原則4月期であるが相談可、任期更新の可能性あり)
- 募集人数
- 1名
- 応募資格
- 医師免許を有する者(年齢不問)
なお、次のいずれかに該当する方は応募できません
1. 日本の国籍を有しない者
2. 国家公務員法第38条の規定によりに国家公務員となることができない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けること
がなくなるまでの者
・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 選考方法
- 口述試験及び書類選考
(※個別面接及び応募書類(医師免許の写し、履歴書)によって選考します)
- 応募受付期間
- 採用人数が充足された時点で募集を打ち切ります
- 問合せ先
- 鳥取地方・家庭裁判所総務課人事第一係
0857-22-2171
- 民間医局コネクト 特集ページ
- https://connect.doctor-agent.com/job/group/courts/
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